弁護士費用の種類
当事務所にご相談、ご依頼することで発生する可能性のある費用の種類と、そのお支払い時期は以下のとおりです。
法律相談料
法律相談の際、相談の対価としてお支払い頂く費用です。法律相談時にお支払い頂きます。
(ただし,事件としてご依頼いただくことになった場合には,法律相談料はいただきません。)
弁護士報酬
ご依頼を受け委任契約を締結した業務の対価としてお支払い頂く費用です。
当事務所との委任契約により発生する可能性のある弁護士報酬としては、「着手金」、「報酬金」と「日当」があり、その内容とお支払い時期は次のとおりです。
着手金
事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に支払われるべき事件処理の対価をいいます。
原則は、当事務所との委任契約成立時にお支払い頂きます。
報酬金
事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払われるべき事件処理の対価をいいます。
事件が終了した際にお支払い頂きます。
日当
当事務所の弁護士が、委任事務処理のために当事務所の所在地を離れ、移動によってその事件のために時間的に拘束されることの対価をいいます。ただし、委任事務処理自体のために拘束される時間は除外されます。
お支払い時期は、契約の内容によります。
実費
当事務所が委任契約を締結した委任事務を処理するにあたって,当事務所が支出するべき「弁護士報酬」以外の費用をいいます。たとえば、当事務所の弁護士が移動するための交通費、相手方との書面のやりとりのために要する郵便料金、登記簿謄本を取り寄せるための印紙代や郵便料金相手方に支払う金銭などのことです。
お支払い時期は、契約の内容にもよりますが、委任契約締結時または契約中にあらかじめ預かり金として一定額をお預け頂き、実費が生じた場合そこから充当した上、委任契約終了時に清算することが多いです。
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