離婚の法律相談3-財産分与

「離婚したら夫婦で財産を分けなければならない。」などと聞いたことがある方もいらっしゃると思います。これを法律上の言葉では「財産分与」と言います。

民法では「協議上の離婚をした者の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができる。」(768条1項)と定められています。「協議上の離婚」と規定されていますが,当事者間で合意ができない場合,最終的には,裁判所が分与すべき財産の額を決定することになります。

財産分与についてご相談を受けている中で,特に悩ましいのが住宅ローンが設定されている自宅の処理です。

結婚後に購入した自宅(戸建住宅,分譲マンション)がある場合,自宅の名義人が夫婦どちらであるかにかかわらず,自宅も分与すべき対象財産となりますが,離婚する際に,離婚後,住宅ローンをどうするのかについて十分に話し合いをし,合意をしておかかないと,後々,トラブルとなるおそれがあります。

離婚する前に,当事者間できちんと話し合いができており,「離婚するにあたって自宅を売却し,売却代金を利用して残りの住宅ローンを返済し,残った金額を2人で分けよう。」といった合意ができいればば問題はあまり多くはありません。

しかしながら,夫婦関係が悪化している中で,当事者間で冷静に財産の処分方法について話し合うことは容易ではありません。また,売却をしてもローンが残る場合もあります。

何も決めないまま離婚した場合,自宅の名義人が,別れた配偶者の全く知らないうちに,本来,財産分与の対象である自宅を売却してしまい,その代金を全て取得してしまうということも起こり得ます。このような心配がある場合は,早めに弁護士に依頼するなどしていただいて,自宅について仮差押え等の保全措置を検討することが必要となります。

また,最近多いのがご夫婦でペアローンを利用して自宅を購入しているケースです。ペアローンとは,自宅を購入する際,共働き世帯で夫婦ともに収入がある場合などにおいて,夫婦それぞれが金融機関との間でローン契約を締結することをいいます。一般的には,夫婦が互いの住宅ローンについて連帯保証人となり,自宅の名義も夫婦で共有とします。このようにペアローンの場合は,夫婦どちらかが単独名義で住宅ローンを組む場合に比べ権利関係が複雑となります。

ペアローンを利用することには,単独で住宅ローンを組む場合に比べ,借入総額を増やすことができたり,夫婦それぞれが団信を利用できたりするなどのメリットもありますが,ひとたび,夫婦関係が悪化してしまうと,当事者間で調整しなければいけないことは多岐に及びます。もし,自宅の売却見込金額よりも住宅ローンの残高の方が多いということになれば,自宅を手放すことも考えなければいけませんし,ローンの金額によっては自己破産等の法的手続を利用した債務整理を行うことが必要となる場合もあります。

財産分与とは,夫婦か婚姻生活中に築き上げた財産を清算することを意味しますが,分与を受ける側にとっては離婚後の生活保障も意味します。また,分与する側にとっても,あまりに過大な金額の財産分与を約束してしまうと,離婚後,生活を維持できなくなる可能性もあります。きちんと,お互いが納得した形で財産分与の取り決めをすることが,離婚後,新しい生活をスタートするために何よりも大切なのです。

このように住宅ローンの処理についてだけでも,財産分与をするにあたっては様々な事項を検討する必要があります。

きちんと正しい知識をもって,一つ一つ問題を処理していけば,お互いが納得した内容で解決を図ることも不可能ではありませんので,離婚,財産分与でお悩みの方は,是非,お気軽に当事務所までご相談にお越しいただければと思います。

なお,当事務所には男性弁護士,女性弁護士がそれぞれ複数名所属しております。離婚に関するご相談ついて,同性の弁護士をご希望の方はご予約の際にその旨お伝えいただければそのとおり対応させいただきますのでお気軽にお申し付けください。

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