離婚の法律相談2-協議離婚の注意点

離婚をする方法としては,①協議離婚,②調停離婚,③裁判離婚という3つの方法があります(なお,審判離婚という手続きもありますが,あまり件数は多くありません。)。

②調停離婚と③裁判離婚は,それぞれ家庭裁判所を利用した法的手続です。これらの手続きを利用するのは,そもそも離婚することに合意ができていないか,もしくは,離婚することには合意ができていても,離婚するにあたっての条件(財産分与の金額,慰謝料の金額,親権者,養育費の金額等)について,夫婦間にかなり厳しい対立が存在するのが通常です。

一方で,①協議離婚は,離婚届を作成して役所に提出するだけで離婚が成立します。実際に,離婚された方の9割以上が協議離婚によって離婚をされています。協議離婚の1番のメリットは,法的手続きを利用する場合に比べて,時間や費用をかけずに簡単に離婚ができることです。

ところで,法的手続きを利用する場合は,ご夫婦の年齢,家族構成,生活状況にもよりますが,以下の各事項について,話合いがなされることが多く,当事者間で合意ができない場合は,裁判所によって決定がなされることになります。

・親権者

・養育費

・財産分与

・慰謝料

・年金分割

・面会交流

協議離婚の場合は,未成年のお子さんがいると,離婚後にどちらが親権者になるのかを記載する必要がありますので,最低限,親権者がどちらになるのかについては決めておく必要がありますが,必ずしもそれ以外の事項については何ら決めておかなくても離婚をすることができます。

「離婚できればそれで構わない。」,「別れた相手から養育費をもらうつもりはない。」と思われる方はそれでもいいのかもしれません。しかしながら,離婚前後では,生活状況が大きく変わることも事実であり,お子さんがいる場合はお子さんが成長するにつれて経済状況等が大きく変化することもあります。こういった場合に,離婚時に何の取り決めもしていないと,改めて後日,離婚した元配偶者と話し合いが必要になることもあります。

離婚後においても,お子さんを通じて円満に交流を続けられている元ご夫婦もたくさんいらっしゃいます。しかしながら,離婚後に,トラブルとなってしまうことも少なくなく,そういった状況で法律相談をお受けすると,離婚時にきちんとした合意書等を作成しておけば,今の状況を避けることができたかもしれないなと思うことは少なくありません。離婚をする際に,当事者間できちんと合意内容を書面にしておくことは,後日,トラブルとなることを防止するためにも重要となります。

では約束を書面にすればどのような形式の書面でも大丈夫かといえばそうでもありません。離婚に関する合意内容を書面にしても,その内容が曖昧であったり,法的に問題がある内容であったりすると,かえって書面の内容をめぐって,後日,トラブルになることもあります。

また,慰謝料や養育費など,離婚するにあたって金銭の支払いに関する約束をする場合は,より慎重な検討が必要です。たとえば,相手方が約束とおり支払いを続けることが不安なときは,公正証書という形で合意書を作成し,不払いが起きた場合にあらかじめ備えておくことも検討するべきです。慰謝料の支払いや養育費の支払いについて,執行認諾文言付公正証書という文書を作成しておけば,不払いがあれば,裁判をすることなく直ぐに強制執行をすることができます。裁判となった場合,弁護士に依頼すると費用がかかりますし,何よりも時間がかかりますので,直ぐに強制執行をすることができるのは大きなメリットとなります。公正証書を作るといっても,何をどうしたらという方もいらっしゃると思います。公正証書作成についても,私ども弁護士がサポートさせていただきます。

このように簡単にできるはずの協議離婚をする場合においても,たくさんのことを事前に検討しておく必要があります。②調停離婚や③裁判離婚であれば,必ず第三者である裁判所の関与がありますが,①協議離婚の場合であっても,弁護士が,離婚について悩んでいる皆様のお役に立てることは多いと思います。

離婚した後になって,「あの時もっとこうしておけばよかった。」などと後悔しないためにも,是非一度,当事務所にご相談いただければと思います。

なお,当事務所には男性弁護士,女性弁護士がそれぞれ複数名所属しております。離婚についてのご相談される際に,同性の弁護士をご希望のされる方は,ご予約の際にその旨お伝えいただければ対応させいただきますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。